1998-03-26 第142回国会 参議院 予算委員会 第11号
御指摘のように、憲法上は内閣が予算を作成して、審議をいただくために国会に提出するという、そういう段階で「作成」という言葉を使っているわけでございますが、財政法におきましては、予算を内閣が作成して提出する前段階の手続におきましては、大蔵大臣が概算を作製して閣議の決定を経る、この閣議決定された概算に基づいて大蔵大臣が歳入予算明細書等を作製、この「作製」の製の方は製造の製という字を使っているわけでございます
御指摘のように、憲法上は内閣が予算を作成して、審議をいただくために国会に提出するという、そういう段階で「作成」という言葉を使っているわけでございますが、財政法におきましては、予算を内閣が作成して提出する前段階の手続におきましては、大蔵大臣が概算を作製して閣議の決定を経る、この閣議決定された概算に基づいて大蔵大臣が歳入予算明細書等を作製、この「作製」の製の方は製造の製という字を使っているわけでございます
したがって、予算明細書に型式の記入がないということは、結局、予算書とこれとを比べますというと何台かということがわからないんです。あるいは減らすと言って七四式をふやしておるかもしれない。防衛上の秘密だと言って数字とか数量を言わないというとそういうからくりが出てくるわけでありますから、これはいいかげんなものじゃないですか、どうですか。
したがいまして、前年度の歳入予算明細書では、本年度は「及び剰余金の」というのがございますけれども、それがございませんでした。そのときの考え方は、剰余金によって決められます第二納付金につきましては、剰余金の発生の見込みも正確には立てられないということで予算には計上しなかったものでございます。
そういったことで、先ほども申し上げましたように、歳入予算明細書の「見積の事由及び計算の基礎」の中で、昨年度までとは違った書き方をしたわけでございます。
いま御指摘のところは「昭和五十六年度農林水産省主管歳入予算明細書」の中の中央競馬会納付金、それから中央競馬会特別納付金のところだと思います。御指摘のように、日本中央競馬会納付金は一本で書いてございまして、昭和五十六年度予算額千八百三十八億九千百三十五万、この中に第一納付金と第二納付金といずれもが入っているわけでございます。
それから次に国債の問題に入りたいと思いますが、その前に、済みません、ちょっとこれは質問通告しておりませんでしたので急な質問になって恐縮なんですが、いまの予算書の問題で、「昭和五十六年度農林水産省主管歳入予算明細書」、これの納付金のところの中央競馬会納付金、これを五十五年度と五十六年度に分けまして考えた場合に、この大蔵省からいただいた資料に第一国庫納付金、第二国庫納付金というのがありますね。
○藤原房雄君 時間ございませんので、最後になりますが、刑務所でいろいろお話を聞いておりまして、これは私だけではなくて、委員の方、異口同音にちょっと奇異に感じたといいますか、奇異という言葉が妥当かどうか知りませんけれども、この予算書の中にもございますが、刑務所の歳入予算というのがあるわけでありますけれども、五十五年度の一般会計予算では、法務省の主管歳入予算明細書で、刑務所の作業収入というのが百五十億六千四百十五万円
法務省主管歳入予算明細書の欄によりますと、諸収入のうち罰金及科料のところが対前年比で八十六億四千九百十六万五千円減額見込みになっております。減額見込みの根拠につきましては、この見積の事由及び計算の基礎という欄に、最近までの収入実績等を基礎として算出、こう書いてありますが、それだけでは判然としません。減額見込みの根拠をお伺いしたいと思います。
○長谷雄委員 予算書を見ますと、歳入予算明細書と題する欄のほかに甲号として予定経費要求書、以下丁号までございます。この予定経費要求書は、財政法によりますと各省各庁所管のものはそれぞれの長が、また独立機関のものはその長がそれぞれ大蔵大臣に送付することになっております。したがって、法務省所管のものにつきましては法務大臣が作成し大蔵大臣に送付するというたてまえになると思います。
せめても予算明細書の中にはそのようなことは――経済協力は大事ですし、私は否定するのじゃない。午前中の渡部委員の質問の中にもありましたけれども、もっとやるべきです。しかし、ガラス張りの国民が納得する形の中でやるべきですよ。血税じゃありませんか。それが国会の審議の場所に出す明細書の中にも、そういう内容には一切触れない。
それからもう一つは、あなたはいま韓国の工業高校設立援助費というのがこの外務省の予算明細書の中にある、こういうふうにお話しになりましたけれども、国会に正式に提出をされた予算の予算書はこれです。これには全然書いてない。それでは一般の国会審議をやる場合にはこのような資料をもらわない限りは審議はできないわけです。しかもこれは正式な提出資料ではないわけです。
前回議論があって、これは歳入歳出の予算とは違うのだということを強調されたわけですけれども、要するに予算だとちょうどこれが財源に当たるものですが、この予算でいち歳入予算明細書に当たるようなものというものは、こういう特別措置で資金運用する場合には必要ないものなのか。
それから、その次に、これは大蔵省のほうにお伺いしたほうがよろしかろうと思いますが、各省庁の広報活動関係予算の明細というのは、私もちょっと予算明細書を調べてみたのですが、必ずしも明らかでないのです。情報入手の問題をも含めて、その広報活動関係の予算を知りたいわけでありますが、ここで御説明をいただけますか、どうか。
すなわち、その一つは、各省別予算明細書をすみやかに本委員会に提出すべきであるという点であります。 その二は、国は、地一方財政について、国の方針、地方公共団体に対する国の財政措置等を明らかにするために、毎年地方公共団体の標準的行政に必要な財源の見通しを考慮して、地方公共団体全体の歳入歳出を推計した地方財政計画を提出する義務をすみやかに履行すべきである。
○岩間正男君 私は国会の予算明細書を持ってきておりますよ。この中に「破壊活動調査に必要な経費六億六千三百九十九万四千円」、この金は何です。これは何に使うのですか。
この次に添付書類として「一般会計予算参照書」とあって、この参照書の中が歳入については「歳入予算明細書」、歳出については「一般会計各省各庁予定経費要求書等」とあって、そうして予定経費要求書が「皇室費」、「甲号予定経費要求書」、こうあるわけです。今の御説明どうなんですか。あなたの説明だと、ちょっと初めの方の「甲号歳入歳出予算」、このことを予定経費要求書というように御説明なさったように受け取れたのです。
決算の内訳明組を表示すべき歳入決算明細書及び歳出決算報告書の内容を見ますと、単に予算決算の金額が科目別に列記されているだけでございますが、予算の場合におきまする歳入予算明細書及び各省庁予定経費要求書を見ますと、歳入予算明細書は科目別に予算額を表示しているだけで、決算の場合と同じ要領でございますが、歳出、すなわち予定経費要求書にありましては、まず要求額を事項別に分類いたしまして、その目的と事業の内容に
で、それにさらに利子補給をいたしまするためには、この近代化資金が生みました利息のうち、一億七千万円が農林省の歳入に計上されておりますが、農業近代化助成資金受入というのが農林省所管の歳入予算明細書の諸収入のうちの雑入として計上されております。
どうしてかというと、昭和三十五年度の文部省主管歳入予算明細書、これは会計課長に来てもらったら一番よくわかるのですが、雑収入三十二億五百十二万一千円の中で、土地及び水面の貸付料、大学の土地の中に薬局を建てておれば、これは地代を取っておるのです。それから建物及び物件貸付料、大学の病院の一部を貸しておれば、建物貸付料が取れておるわけです。
○政府委員(石原周夫君) 歳出予算明細書とおっしゃいますが、いわゆる予定経費要求書のことかと思いまするが、これは予算書をごらんいただければ、いわゆる正式の予算書のすぐうしろに一冊になっておりまする後半の部分が各省からの提出のものであります。
一番この予算の基礎になる、積算の基礎になる歳出予算明細書を出すべきです。歳出予算明細書を出さなければ、繰り上げて支出したかどうかはわからないのです。歳出予算明細書を出せばわかります。何県のどこの河川のどこの予算であるかという積み上げを出せば、初めてこれが繰り上げ支出かどうかわかるのです。
○竹尾委員 引き続きお尋ねいたしますが、先ほど提案者は、自治庁の基準財政需要額の中に一億六千五百万でございましたか、盛り込んでおる、こういうお話でございましたが、これは予算明細書のどの項目に入っておりましょうか。——それではこれは政府当局が来てからお尋ねをいたしましょうか。どちらでもけっこうです。
御承知のように、この経済に関する小委員会は厚生省から厚生保険特別会計の健康勘定の歳入歳出予算明細書の提出を求めて昭和三十一年度における予算案を検討し、その赤字見積りに対して参考人等の意見を徴したところが、小委員会としては結論が出ておりませんけれども、なおなおこの赤字というものの実態について精査の必要があるというので、ここまで議論を進めているわけですね。
こういう歳入歳出予算明細書というものをわれわれのところに資料として出しておられた、ところが、この数字を使って丸山参考人は新たなる資料を提出された。